伝統組踊保存会

定款



             一般社団法人伝統組踊保存会 定款

第1章総則

(名称)
第1条 この保存会は、「一般社団法人伝統組踊保存会Jという。以下「保存会」という。
(事務所)
第2条 この保存会は、主たる事務所を沖縄県浦添市に置く。
2 この保存会は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目的)
第3条 この保存会は、国指定重要無形文化財で、ユネスコ無形文化遺産保護条約「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」
に記載されている「伝統組踊」の保存継承と芸能文化の振興発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この保存会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 伝統組踊の伝承者養成に関する事業
(2) 伝統組踊の普及啓発に関する事業
(3) 芸能を通しての国際交流に関する事業
(4) 伝統組踊の調査研究、記録作成及び、保存に関する事業
(5) 会員及び伝承者の技芸の向上に資する活動に関する事業
(6) 会員の相互扶助及び福利厚生に関する事業
(7) その他、この会の目的を達成するために必要な事業

(機関)
第5条 この保存会の機関として、社員総会(以下、「総会」という。)及び理事会並びに理事及び監事を置く。

第6条 この保存会の会員は、国指定重要無形文化財「組踊(総合指定)」の保持者の認定を受けた個人をもって構成し、総会における議決権を有する。
会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定する社員とする。

(入会)
第7条 この保存会への入会は、国の重要無形文化財「組踊(総合指定)」の保持者認定を受けた者でなければならない。
会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。

(会費)
第8条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人が死亡したとき
(2) 本人が国の重要無形文化財「組踊(総合指定)」の保持者認定を解除されたとき

(除名)
第10条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、機会の議決により、これを除名することができる。
この場合は、その会員に対し、議決の前に弁明の議会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき
(2) この保存会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(搬出金品の不返還)
第11条 既納の会費、及びその他の搬出金品は、返還しない。


第3章 総会

(種別)
第12条 この保存会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。

(構成)
第13条 総会は、会員をもって構成する。

(権限)
第14条 総会は、以下の事項について審議、承認する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) その他運営に関する重要事項

(開催)
第15条 通常総会は、毎事業年度終了後の3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき
(2) 会員総数の2分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき

(召集)
第16条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び2号の規定による請求があったときは、その日から45日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも30日前までに通知しなければならない。

(議長)
第17条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(定足数)
第18条 総会は、議決権の過半数(委任含む)以上の出席がなければ開催することができない。

(議決権)
第19条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第20条 総会における議決事項は、第16条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
但し、議事が緊急を要するもの、出席した会員の3分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の過半数
をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権の代理・書面決議)
第21条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。
この場合、当該会員は、総会ごとに代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2 総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、会員は、議決権行使の書面を所定の方法により
提出しなければならない。

(役員の選任)
第24条 前条の役員は、会員の中から選出し、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(職務)
第25条 会長は、この保存会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
4 常任理事は、常任理事会を構成し、この定款37条に定めた職務行う。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)  この保存会の役員の会務執行及び会計を監査し、理事会並びに総会に報告する。
(2)  この保存会の財産の状況を監査し、理事会で意見を述べ総会に報告する。

(任期等)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関
    する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第27条 役員が、次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に苅し、議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他、役員としてふさわしくない行為があったとき。

(事務局及び職員)
第28条 この保存会に、事務を処理するため事務局を設ける。事務局長及び書記、会計、書記補は保容会会員の中から会長が委嘱し
理事会の承認をえる。他に事務処理に必要な職員を置く。
それぞれの職務は次のとおりする。

(1) 事務局長 この保存会の事務全般を統括する
(2) 書記この保存会の議事録の作成等、その他の事務全般の処理
(3) 会計この保存会の会計事務全般の処理
(4) 書記補この保存会の書記、会計の事務処理の補佐
(5) 事務職員この保存会の庶務担当

2 事務局の運営(会計を含む)に関する必要な事項は、理事会の議決を経て事務局長が別に定める。

(顧問及び相談役)
第29条  この保存会に顧問及び相談役若干名を置くことができる。
1 顧問は、この保存会会員以外の有識者、研究者から若干名を、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
2 相談役は、この保存会の会員から若干名を理事会の推薦により、これを会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役の任期は、2年とする。ただし再任を妨げないものとする。
4 顧問及び相談役は、必要あるときは理事会に出席し、相談に応ずる。


第5章理事会

(構成及び定足数)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。理事総数の過半数(委任を含む)の出席がなければ開会することはできない。
(権限)
第31条 理事会は、法令で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条  理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の2分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7目前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第35条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、法人法第 96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条  理事会の議事については、次の事項を記載しだ議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(委任或いは書面表決者にあっては、その旨を自記すること。)
(3) 審議事項
 ① 議事の経過の概要及び議決の結果
 ② 議事録署名人の選任に関する事項
(4) 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章常任理事会

(構成及び定足数)
第31条  常任理事会は、会長、副会長、常任理事で構成し、会長が議長となり次の事項を審議する。ただし、過半数の出席(委任を含む)がなければ開会することができない。

(1) 理事会に付議すべき事項
 ①事業計画案の策定
 ②予算案の策定
 ③その他、事務局から付託された事項の審議
(2) その他本会の運営に必要な事項

第7章資産及び会計

(事業年度)
第 38条  この保存会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(資産の構成)
第39条  この保存会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金
(4) 事業に伴う収入
(5) 臨時の会費(やむを得ない必要が生じた場合、予算を立てて総会で決定する)
(6) その他の収入

(資産の管理)
第 40条  この保存会の財務規程については、別に定める。

(事業計画及び収支予算)
第41条  この保存会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に会長が作成し、理事会と総会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(事業報告及び決算)
第 42条 この保存会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認
を経て、通常総会に提出し、第 1号及び第 2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)賃借対照表
(4)損益計算書(正昧財産増減計算書)
(5)賃借対照表及び損益計算書(正昧財産増減計算書)の附属明細書
2  前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)
第 43条 この保存会は、剰余金の分配を行なうことができない。

(残余財産の帰属)
第 44条 この保存会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益財団法人及び公益団法人の認定等に関する
法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 45条 この保存会が定款を変更しようとするときは、会員の過半数が出席する総会において、出席した会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。

(解散)
第 46条 この保存会の解散は、会員現在数の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第 47条 この保存会の公告方法は、この保存会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

第10章 補 則

第48条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
第49条  この保存会の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりとする。

島袋光晴   沖縄県豊見城市字上田 163番地
頼底正憲   沖縄県島尻郡南風原町字本部 421番地 40 B-41
玉城政文   沖縄県宜野湾市大謝名4丁目17番16号
前川朝文   沖縄県那覇市小禄5丁目 3番地 18

第50条  この保存会の設立時理事及び設立時代表理事並びに設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事
 島袋正雄     岸本吉雄    島袋光晴    頼底正憲    玉城政文
 照喜名朝一    山内秀雄    城間徳太郎   宮城能鳳    親泊久玄
 西江喜春     照屋勝義    新垣万善    喜舎場盛勝   喜友名朝宏
 比嘉良雄     金城清一    玉城正治    大城米雄    島袋英治
 高江洲清勝    安里ヒロ子   知急久光    上地尚子    知花清秀
 前川朝文     金城清雄    宮城康明

設立時代表理事
 島袋光晴

設立時監事
 金城武信     宇座嘉憲

第51条 この保存会の設立当初の事業年度は、この保存会の成立の日から平成25年3月31日までとする。

第52条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。



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